三重県

松阪労働基準監督署
管轄ガイド 松阪市と多気郡(多気町・明和町・大台町)を管轄する三重県中勢南部の労基署(松阪合同庁舎にハローワーク松阪と同居)

最終確認日:2026年9月6日

木枠の掛時計と、タイムカードが数枚差さった木のラック、紐で結んだ巻紙を和の線画で描いたもの

松阪労働基準監督署は、三重県の松阪市・多気郡(多気町・明和町・大台町)を管轄しています(全 4 市区町村)。労働基準法・労働安全衛生法・労災保険法にもとづき、賃金の未払いや長時間労働、解雇、労働災害などについて、事業場への監督指導と労働者からの申告受付を行っています。

相談は無料で、署内の総合労働相談コーナーが受け付けています。どの労働基準監督署に相談すればよいかは、勤務先(事業場)の所在地で決まります——自宅の住所ではありません。勤務先が上の管轄地域にあるなら、松阪労働基準監督署が相談先です。

松阪労働基準監督署の基本情報

所在地〒515-0011 三重県松阪市高町493-6 松阪合同庁舎3階(3階)
電話番号0598-51-0015
FAX0598-51-9988
開庁時間平日 8:30-17:15
土日祝・年末年始は閉庁
公式ページ三重県労働局の該当ページ

土日祝・年末年始(12/29〜1/3)閉庁

松阪労働基準監督署の管轄地域

次の市区町村に勤務先(事業場)がある方は、松阪労働基準監督署が窓口です。

全業務(労働基準法・労災補償・安全衛生・総合労働相談)

市
松阪市
多気郡
多気町、明和町、大台町

松阪労働基準監督署に相談できること

松阪労働基準監督署では、次のような相談を受け付けています。 労働者本人からの相談のほか、事業主からの相談・届出の窓口でもあります。

賃金・残業代が支払われない

給料や残業代(割増賃金)が支払われない、一方的に減額された、退職金が出ない——これらは労働基準法 24 条・37 条の問題です。証拠(雇用契約書・給与明細・タイムカードの写し・勤務時間のメモ)を持参すると話が早く進みます。窓口は総合労働相談コーナー(電話 0598-51-0015)です。

長時間労働・休日が取れない

法定労働時間(1 日 8 時間・週 40 時間)を超える残業には 36協定の届出が必要で、届出がなければその残業は違法です。上限(原則 月 45 時間・年 360 時間)を超えている場合も申告できます。窓口は総合労働相談コーナー(電話 0598-51-0015)です。

解雇・雇止め・退職をめぐるトラブル

解雇には 30 日前の予告か解雇予告手当が要ります(労働基準法 20 条)。ただし「解雇が不当かどうか」の判断そのものは監督署の権限外で、総合労働相談コーナーが 助言・指導やあっせんを案内します。

仕事中・通勤中のけが(労災)

業務災害・通勤災害の労災保険給付の請求は、総合労働相談コーナー(電話 0598-51-0015)が受け付けます。会社が手続きに協力してくれない場合でも、本人から直接請求できます。治療費(療養補償給付)は自己負担なしで受けられます。

職場の安全・健康に不安がある

危険な機械の使用、足場や墜落防止の不備、化学物質の取扱い、健康診断の未実施などは労働安全衛生法の問題です。窓口は総合労働相談コーナー(電話 0598-51-0015)です。

パワハラ・セクハラを受けている

ハラスメントは労働基準法の直接の対象ではありませんが、総合労働相談コーナーが相談を受け、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)による助言・指導やあっせんにつなぎます。

賃金・労働時間・安全衛生・労災は労働基準監督署の所管ですが、 「解雇が有効かどうか」「いくら損害賠償を請求できるか」といった民事上の争いの判断は所管外です。 その場合は総合労働相談コーナーから、都道府県労働局の助言・指導やあっせん、 法テラス・弁護士への相談を案内しています。

松阪労働基準監督署の総合労働相談コーナー

解雇・雇止め・パワハラ・労働条件の引下げなど、あらゆる労働問題の相談を無料で受け付ける窓口です。 松阪労働基準監督署内に設置されており、予約なしで利用できます。

電話番号0598-51-0015(署の代表番号と同じ)
受付時間9:30-16:30
備考県内一律 9:30-16:30
女性相談員配置なし

松阪労働基準監督署へのアクセス

JR紀勢本線・近鉄山田線 松阪駅から約1.6km・徒歩約20分(直線 約1.2km)。国道23号線沿い・三重県松阪庁舎の北側(松阪合同庁舎3階)。同庁舎1階にハローワーク松阪が入居。

〒515-0011
三重県松阪市高町493-6 松阪合同庁舎3階

松阪労働基準監督署の所在地(Google マップ)

松阪労働基準監督署についてよくある質問

松阪労働基準監督署の所在地と開庁時間を教えてください。

松阪労働基準監督署は〒515-0011 三重県松阪市高町493-6 松阪合同庁舎3階にあります。電話番号は0598-51-0015、開庁時間は平日8:30-17:15です(土日祝・年末年始は閉庁)。JR紀勢本線・近鉄山田線 松阪駅から約1.6km・徒歩約20分(直線 約1.2km)。国道23号線沿い・三重県松阪庁舎の北側(松阪合同庁舎3階)。同庁舎1階にハローワーク松阪が入居。

松阪労働基準監督署の管轄地域はどこですか?

松阪労働基準監督署が管轄するのは松阪市・多気郡(多気町・明和町・大台町)の計 4 市区町村です。このページ上部の「管轄地域と対応業務」に全域を掲載しています。

勤務先と自宅で住所が違います。どちらの労働基準監督署に相談すればよいですか?

勤務先(事業場)の所在地を管轄する労働基準監督署です。自宅の住所ではありません。勤務先が 三重県 内なら、三重県の管轄一覧から探せます。派遣で働いている場合は、原則として派遣元の事業場を管轄する署が窓口です。

相談は無料ですか?予約は必要ですか?

相談は無料です。予約なしで来署できますが、担当者が対応中のこともあるため、事前に 0598-51-0015 へ電話して来署時間を伝えておくと待ち時間を減らせます。相談内容の秘密は守られます。

匿名で通報できますか?会社に名前が伝わりませんか?

匿名での情報提供は可能です。ただし匿名の場合、監督署は個別の是正を約束できず、一般的な監督指導の参考情報として扱われます。氏名を明かして「申告」すると、労働基準法 104 条 2 項により、申告を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています。

36協定はどこに届け出ればよいですか?

事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に届け出ます。松阪労働基準監督署の管轄地域に事業場があれば、同署が届出先です。届出・相談は署の代表番号(0598-51-0015)へお問い合わせください。電子申請(e-Gov)でも提出でき、複数事業場をまとめる本社一括届出の制度もあります。

労災の手続きはどの窓口ですか?会社が協力してくれません。

労災保険給付の請求は署の窓口(0598-51-0015)が受け付けます。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が直接請求できます。請求書の事業主証明欄が空欄でも、その理由を申し立てれば受理されます。

外国語で相談できますか?

松阪労働基準監督署には常設の外国語窓口はありませんが、厚生労働省の外国人労働者向け相談ダイヤルが多言語で相談を受け付けています。三重県労働局の窓口でも通訳対応ができる場合があります。