沖縄県

那覇労働基準監督署
管轄ガイド 那覇市・浦添市など本島南部 5 市と慶良間・久米島・大東諸島ほか離島 7 村を管轄する沖縄県最大の労基署

最終確認日:2026年9月6日

木枠の掛時計と、タイムカードが数枚差さった木のラック、紐で結んだ巻紙を和の線画で描いたもの

那覇労働基準監督署は、沖縄県の那覇市・浦添市・豊見城市・南城市・糸満市ほか計 16 市区町村を管轄しています。労働基準法・労働安全衛生法・労災保険法にもとづき、賃金の未払いや長時間労働、解雇、労働災害などについて、事業場への監督指導と労働者からの申告受付を行っています。

相談は無料で、署内の総合労働相談コーナーが受け付けています。どの労働基準監督署に相談すればよいかは、勤務先(事業場)の所在地で決まります——自宅の住所ではありません。勤務先が上の管轄地域にあるなら、那覇労働基準監督署が相談先です。

那覇労働基準監督署は用件ごとに窓口が分かれており、総合労働相談コーナー・方面・安全衛生課・労災課の直通番号があります。用件に応じた番号にかけると取り次ぎが早くなります。

那覇労働基準監督署の基本情報

所在地〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館(2階)
電話番号098-868-8033
開庁時間平日 8:30-17:15
土日祝・年末年始は閉庁
公式ページ沖縄県労働局の該当ページ

土曜・日曜・祝日及び年末年始は閉庁

課・係別の直通電話

用件に応じた番号にかけると取り次ぎが早くなります。

部署電話番号
総合労働相談コーナー
あらゆる労働問題の相談(無料)
098-868-8008
方面
労働条件・解雇・賃金
098-868-8033
安全衛生課
安全衛生・労働者死傷病報告
098-868-3431
労災課
労災保険の給付・労働保険
098-868-8040

那覇労働基準監督署の管轄地域

次の市区町村に勤務先(事業場)がある方は、那覇労働基準監督署が窓口です。

全業務(労働基準法・労災補償・安全衛生・総合労働相談)

市
那覇市、浦添市、豊見城市、南城市、糸満市
中頭郡
西原町
島尻郡
与那原町、南風原町、八重瀬町、座間味村、渡嘉敷村、久米島町、粟国村、渡名喜村、北大東村、南大東村

県都 那覇市を含む沖縄本島南部 5 市+中頭郡 1 町+島尻郡 10 町村=16 市町村。沖縄県内最大の管轄。島尻郡のうち伊平屋村・伊是名村の 2 村のみ名護署管轄で、島尻郡は 2 署に分割される(本島北方に位置する地理的理由)。中頭郡も西原町のみ那覇署・残 5 町村は沖縄署で 2 署分割。管内に慶良間諸島(座間味村・渡嘉敷村)・久米島・粟国島・渡名喜島・大東諸島(北大東村・南大東村)の離島 7 自治体を含み、本島所在の本署が広域離島を集約する型

那覇労働基準監督署に相談できること

那覇労働基準監督署では、次のような相談を受け付けています。 労働者本人からの相談のほか、事業主からの相談・届出の窓口でもあります。

賃金・残業代が支払われない

給料や残業代(割増賃金)が支払われない、一方的に減額された、退職金が出ない——これらは労働基準法 24 条・37 条の問題です。証拠(雇用契約書・給与明細・タイムカードの写し・勤務時間のメモ)を持参すると話が早く進みます。窓口は方面(電話 098-868-8033)です。

長時間労働・休日が取れない

法定労働時間(1 日 8 時間・週 40 時間)を超える残業には 36協定の届出が必要で、届出がなければその残業は違法です。上限(原則 月 45 時間・年 360 時間)を超えている場合も申告できます。窓口は方面(電話 098-868-8033)です。

解雇・雇止め・退職をめぐるトラブル

解雇には 30 日前の予告か解雇予告手当が要ります(労働基準法 20 条)。ただし「解雇が不当かどうか」の判断そのものは監督署の権限外で、総合労働相談コーナーが 助言・指導やあっせんを案内します。

仕事中・通勤中のけが(労災)

業務災害・通勤災害の労災保険給付の請求は、労災課(電話 098-868-8040)が受け付けます。会社が手続きに協力してくれない場合でも、本人から直接請求できます。治療費(療養補償給付)は自己負担なしで受けられます。

職場の安全・健康に不安がある

危険な機械の使用、足場や墜落防止の不備、化学物質の取扱い、健康診断の未実施などは労働安全衛生法の問題です。窓口は安全衛生課(電話 098-868-3431)です。

パワハラ・セクハラを受けている

ハラスメントは労働基準法の直接の対象ではありませんが、総合労働相談コーナーが相談を受け、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)による助言・指導やあっせんにつなぎます。

賃金・労働時間・安全衛生・労災は労働基準監督署の所管ですが、 「解雇が有効かどうか」「いくら損害賠償を請求できるか」といった民事上の争いの判断は所管外です。 その場合は総合労働相談コーナーから、都道府県労働局の助言・指導やあっせん、 法テラス・弁護士への相談を案内しています。

那覇労働基準監督署の総合労働相談コーナー

解雇・雇止め・パワハラ・労働条件の引下げなど、あらゆる労働問題の相談を無料で受け付ける窓口です。 那覇労働基準監督署内に設置されており、予約なしで利用できます。

電話番号098-868-8008
受付時間9:00-17:00
備考正午から午後1時までを除く。土・日・祝祭日は閉庁。那覇労働基準監督署内
女性相談員配置あり

那覇労働基準監督署へのアクセス

沖縄県庁前などから路線バス『合同庁舎前』バス停下車 徒歩約1分。『上之屋』バス停からは徒歩約13分。沖縄都市モノレール(ゆいレール)おもろまち駅から徒歩約15分。沖縄労働局と同じ那覇第2地方合同庁舎1号館に入居する(監督署は2階・労働局は3階)。

〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館

那覇労働基準監督署の所在地(Google マップ)

那覇労働基準監督署についてよくある質問

那覇労働基準監督署の所在地と開庁時間を教えてください。

那覇労働基準監督署は〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館にあります。電話番号は098-868-8033、開庁時間は平日8:30-17:15です(土日祝・年末年始は閉庁)。沖縄県庁前などから路線バス『合同庁舎前』バス停下車 徒歩約1分。『上之屋』バス停からは徒歩約13分。沖縄都市モノレール(ゆいレール)おもろまち駅から徒歩約15分。沖縄労働局と同じ那覇第2地方合同庁舎1号館に入居する(監督署は2階・労働局は3階)。

那覇労働基準監督署の管轄地域はどこですか?

那覇労働基準監督署が管轄するのは那覇市・浦添市・豊見城市・南城市・糸満市・中頭郡(西原町)・島尻郡(与那原町・南風原町・八重瀬町・座間味村・渡嘉敷村・久米島町・粟国村・渡名喜村・北大東村・南大東村)の計 16 市区町村です。このページ上部の「管轄地域と対応業務」に全域を掲載しています。

勤務先と自宅で住所が違います。どちらの労働基準監督署に相談すればよいですか?

勤務先(事業場)の所在地を管轄する労働基準監督署です。自宅の住所ではありません。勤務先が 沖縄県 内なら、沖縄県の管轄一覧から探せます。派遣で働いている場合は、原則として派遣元の事業場を管轄する署が窓口です。

相談は無料ですか?予約は必要ですか?

相談は無料です。予約なしで来署できますが、担当者が対応中のこともあるため、事前に 098-868-8033 へ電話して来署時間を伝えておくと待ち時間を減らせます。相談内容の秘密は守られます。

匿名で通報できますか?会社に名前が伝わりませんか?

匿名での情報提供は可能です。ただし匿名の場合、監督署は個別の是正を約束できず、一般的な監督指導の参考情報として扱われます。氏名を明かして「申告」すると、労働基準法 104 条 2 項により、申告を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています。

36協定はどこに届け出ればよいですか?

事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に届け出ます。那覇労働基準監督署の管轄地域に事業場があれば、同署が届出先です。届出・相談は方面(電話 098-868-8033)へお問い合わせください。電子申請(e-Gov)でも提出でき、複数事業場をまとめる本社一括届出の制度もあります。

労災の手続きはどの窓口ですか?会社が協力してくれません。

労災保険給付の請求は労災課(電話 098-868-8040)が受け付けます。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が直接請求できます。請求書の事業主証明欄が空欄でも、その理由を申し立てれば受理されます。

外国語で相談できますか?

那覇労働基準監督署には常設の外国語窓口はありませんが、厚生労働省の外国人労働者向け相談ダイヤルが多言語で相談を受け付けています。沖縄県労働局の窓口でも通訳対応ができる場合があります。