福島県
会津労働基準監督署
管轄ガイド
会津若松市と大沼郡・南会津郡・河沼郡および耶麻郡の一部を管轄する会津地方の中核労基署(喜多方支署を傘下に持つ)
最終確認日:2026年9月6日
会津労働基準監督署は、福島県の会津若松市・大沼郡(三島町・金山町・昭和村・会津美里町)・南会津郡(下郷町・檜枝岐村・只見町・南会津町)・耶麻郡(猪苗代町・磐梯町)・河沼郡(会津坂下町・湯川村・柳津町)を管轄しています。労働基準法・労働安全衛生法・労災保険法にもとづき、賃金の未払いや長時間労働、解雇、労働災害などについて、事業場への監督指導と労働者からの申告受付を行っています。
相談は無料で、署内の総合労働相談コーナーが受け付けています。どの労働基準監督署に相談すればよいかは、勤務先(事業場)の所在地で決まります——自宅の住所ではありません。勤務先が上の管轄地域にあるなら、会津労働基準監督署が相談先です。
会津労働基準監督署は用件ごとに窓口が分かれており、第一方面・第二方面・労災課・総合労働相談コーナーの直通番号があります。用件に応じた番号にかけると取り次ぎが早くなります。
会津労働基準監督署の基本情報
| 所在地 | 〒965-0803 福島県会津若松市城前2-10 |
|---|---|
| 電話番号 | 0242-26-6494 |
| FAX | 0242-26-6496 |
| 開庁時間 | 平日 8:30-17:15 土日祝・年末年始は閉庁 |
| 公式ページ | 福島県労働局の該当ページ |
土・日・祝日および年末年始の閉庁日を除く
課・係別の直通電話
用件に応じた番号にかけると取り次ぎが早くなります。
| 部署 | 電話番号 | FAX |
|---|---|---|
| 第一方面 労働条件・解雇・賃金 |
0242-26-6494 | |
| 第二方面 安全衛生・労働者死傷病報告 |
0242-88-3457 | |
| 労災課 労災保険の給付・労働保険 |
0242-88-3458 | |
| 総合労働相談コーナー あらゆる労働問題の相談(無料) |
0242-26-6495 |
会津労働基準監督署の管轄地域
次の市区町村に勤務先(事業場)がある方は、会津労働基準監督署が窓口です。
全業務(労働基準法・労災補償・安全衛生・総合労働相談)
- 市
- 会津若松市
- 大沼郡
- 三島町、金山町、昭和村、会津美里町
- 南会津郡
- 下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町
- 耶麻郡
- 猪苗代町、磐梯町
- 河沼郡
- 会津坂下町、湯川村、柳津町
耶麻郡は猪苗代町・磐梯町の 2 町のみを所管し、同じ耶麻郡の西会津町・北塩原村は傘下の喜多方支署の管轄——本署と自らの支署で 1 つの郡を分け合う県内唯一の型。管轄 14 市町村は県内 9 拠点で最多
会津労働基準監督署に相談できること
会津労働基準監督署では、次のような相談を受け付けています。 労働者本人からの相談のほか、事業主からの相談・届出の窓口でもあります。
賃金・残業代が支払われない
給料や残業代(割増賃金)が支払われない、一方的に減額された、退職金が出ない——これらは労働基準法 24 条・37 条の問題です。証拠(雇用契約書・給与明細・タイムカードの写し・勤務時間のメモ)を持参すると話が早く進みます。窓口は第一方面(電話 0242-26-6494)です。
長時間労働・休日が取れない
法定労働時間(1 日 8 時間・週 40 時間)を超える残業には 36協定の届出が必要で、届出がなければその残業は違法です。上限(原則 月 45 時間・年 360 時間)を超えている場合も申告できます。窓口は第一方面(電話 0242-26-6494)です。
解雇・雇止め・退職をめぐるトラブル
解雇には 30 日前の予告か解雇予告手当が要ります(労働基準法 20 条)。ただし「解雇が不当かどうか」の判断そのものは監督署の権限外で、総合労働相談コーナーが 助言・指導やあっせんを案内します。
仕事中・通勤中のけが(労災)
業務災害・通勤災害の労災保険給付の請求は、労災課(電話 0242-88-3458)が受け付けます。会社が手続きに協力してくれない場合でも、本人から直接請求できます。治療費(療養補償給付)は自己負担なしで受けられます。
職場の安全・健康に不安がある
危険な機械の使用、足場や墜落防止の不備、化学物質の取扱い、健康診断の未実施などは労働安全衛生法の問題です。窓口は第二方面(電話 0242-88-3457)です。
パワハラ・セクハラを受けている
ハラスメントは労働基準法の直接の対象ではありませんが、総合労働相談コーナーが相談を受け、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)による助言・指導やあっせんにつなぎます。
賃金・労働時間・安全衛生・労災は労働基準監督署の所管ですが、 「解雇が有効かどうか」「いくら損害賠償を請求できるか」といった民事上の争いの判断は所管外です。 その場合は総合労働相談コーナーから、都道府県労働局の助言・指導やあっせん、 法テラス・弁護士への相談を案内しています。
会津労働基準監督署の総合労働相談コーナー
解雇・雇止め・パワハラ・労働条件の引下げなど、あらゆる労働問題の相談を無料で受け付ける窓口です。 会津労働基準監督署内に設置されており、予約なしで利用できます。
| 電話番号 | 0242-26-6495 |
|---|---|
| 受付時間 | 9:00-16:30 |
| 備考 | 土・日・祝日は休み。会津労働基準監督署内 |
会津労働基準監督署の専門窓口
平成30年4月1日から県内全 9 労働基準監督署に設置。36協定を含む労働時間制度全般・変形労働時間制の導入・長時間労働削減の取組・関連助成金について専門職員が個別に無料相談
会津労働基準監督署の支署・分室
| 名称 | 区分 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 会津労働基準監督署 喜多方支署 | 支署 | 〒966-0896 福島県喜多方市諏訪91 | 0241-22-4211 |
会津労働基準監督署へのアクセス
JR会津若松駅から会津バス 鶴ヶ城・飯盛山線(鶴ヶ城回り)「鶴ヶ城北口」下車 徒歩約5分(会津若松駅からの所要時間 約15分)。
〒965-0803
福島県会津若松市城前2-10
会津労働基準監督署についてよくある質問
会津労働基準監督署の所在地と開庁時間を教えてください。
会津労働基準監督署は〒965-0803 福島県会津若松市城前2-10にあります。電話番号は0242-26-6494、開庁時間は平日8:30-17:15です(土日祝・年末年始は閉庁)。JR会津若松駅から会津バス 鶴ヶ城・飯盛山線(鶴ヶ城回り)「鶴ヶ城北口」下車 徒歩約5分(会津若松駅からの所要時間 約15分)。
会津労働基準監督署の管轄地域はどこですか?
会津労働基準監督署が管轄するのは会津若松市・大沼郡(三島町・金山町・昭和村・会津美里町)・南会津郡(下郷町・檜枝岐村・只見町・南会津町)・耶麻郡(猪苗代町・磐梯町)・河沼郡(会津坂下町・湯川村・柳津町)の計 14 市区町村です。このページ上部の「管轄地域と対応業務」に全域を掲載しています。
勤務先と自宅で住所が違います。どちらの労働基準監督署に相談すればよいですか?
勤務先(事業場)の所在地を管轄する労働基準監督署です。自宅の住所ではありません。勤務先が 福島県 内なら、福島県の管轄一覧から探せます。派遣で働いている場合は、原則として派遣元の事業場を管轄する署が窓口です。
相談は無料ですか?予約は必要ですか?
相談は無料です。予約なしで来署できますが、担当者が対応中のこともあるため、事前に 0242-26-6494 へ電話して来署時間を伝えておくと待ち時間を減らせます。相談内容の秘密は守られます。
匿名で通報できますか?会社に名前が伝わりませんか?
匿名での情報提供は可能です。ただし匿名の場合、監督署は個別の是正を約束できず、一般的な監督指導の参考情報として扱われます。氏名を明かして「申告」すると、労働基準法 104 条 2 項により、申告を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています。
36協定はどこに届け出ればよいですか?
事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に届け出ます。会津労働基準監督署の管轄地域に事業場があれば、同署が届出先です。届出・相談は第一方面(電話 0242-26-6494)へお問い合わせください。電子申請(e-Gov)でも提出でき、複数事業場をまとめる本社一括届出の制度もあります。
労災の手続きはどの窓口ですか?会社が協力してくれません。
労災保険給付の請求は労災課(電話 0242-88-3458)が受け付けます。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が直接請求できます。請求書の事業主証明欄が空欄でも、その理由を申し立てれば受理されます。
外国語で相談できますか?
会津労働基準監督署には常設の外国語窓口はありませんが、厚生労働省の外国人労働者向け相談ダイヤルが多言語で相談を受け付けています。福島県労働局の窓口でも通訳対応ができる場合があります。