静岡県

三島労働基準監督署
管轄ガイド 三島市・熱海市・伊東市など伊豆半島全域6市2郡を管轄する静岡県最広域の労基署(下田駐在事務所を併設)

最終確認日:2026年9月5日

木枠の掛時計と、タイムカードが数枚差さった木のラック、紐で結んだ巻紙を和の線画で描いたもの

三島労働基準監督署は、静岡県の三島市・熱海市・伊豆市・伊豆の国市・伊東市ほか計 12 市区町村を管轄しています。労働基準法・労働安全衛生法・労災保険法にもとづき、賃金の未払いや長時間労働、解雇、労働災害などについて、事業場への監督指導と労働者からの申告受付を行っています。

相談は無料で、署内の総合労働相談コーナーが受け付けています。どの労働基準監督署に相談すればよいかは、勤務先(事業場)の所在地で決まります——自宅の住所ではありません。勤務先が上の管轄地域にあるなら、三島労働基準監督署が相談先です。

三島労働基準監督署は用件ごとに窓口が分かれており、第一方面・第二方面・第三方面・労災課などの直通番号があります。用件に応じた番号にかけると取り次ぎが早くなります。

三島労働基準監督署の基本情報

所在地〒411-0033 静岡県三島市文教町1-3-112 三島労働総合庁舎3階(3階)
電話番号055-986-9100
開庁時間平日 8:30-17:15
土日祝・年末年始は閉庁
公式ページ静岡県労働局の該当ページ

土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く。12:00〜13:00 は休憩時間により当番のみの対応となるため、担当部署職員が不在となることがある旨を労働局公式が明示(静岡県内で本署のみの注記)

課・係別の直通電話

用件に応じた番号にかけると取り次ぎが早くなります。

部署電話番号
第一方面
労働条件・解雇・賃金
055-986-9100
第二方面
労働条件・解雇・賃金
055-916-7342
第三方面
労働条件・解雇・賃金
055-916-7342
労災課
労災保険の給付・労働保険
055-916-7343
総合労働相談コーナー
あらゆる労働問題の相談(無料)
055-916-7335

三島労働基準監督署の管轄地域

次の市区町村に勤務先(事業場)がある方は、三島労働基準監督署が窓口です。

全業務(労働基準法・労災補償・安全衛生・総合労働相談)

市
三島市、熱海市、伊豆市、伊豆の国市、伊東市、下田市
田方郡
函南町
賀茂郡
東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

伊豆半島全域をカバーする静岡県最広域の管轄(6市2郡6町)。うち下田市・賀茂郡5町については下田駐在事務所(slug: mishima-shimoda)が窓口業務を分担するが、管轄そのものは三島署に属したままで署の管轄区域からは除外されない(労働局 master 一覧が駐在事務所の管轄を括弧書き『(下田市、賀茂郡)』で表記=親署管轄の内数であることを示す)

三島労働基準監督署に相談できること

三島労働基準監督署では、次のような相談を受け付けています。 労働者本人からの相談のほか、事業主からの相談・届出の窓口でもあります。

賃金・残業代が支払われない

給料や残業代(割増賃金)が支払われない、一方的に減額された、退職金が出ない——これらは労働基準法 24 条・37 条の問題です。証拠(雇用契約書・給与明細・タイムカードの写し・勤務時間のメモ)を持参すると話が早く進みます。窓口は第一方面(電話 055-986-9100)です。

長時間労働・休日が取れない

法定労働時間(1 日 8 時間・週 40 時間)を超える残業には 36協定の届出が必要で、届出がなければその残業は違法です。上限(原則 月 45 時間・年 360 時間)を超えている場合も申告できます。窓口は第一方面(電話 055-986-9100)です。

解雇・雇止め・退職をめぐるトラブル

解雇には 30 日前の予告か解雇予告手当が要ります(労働基準法 20 条)。ただし「解雇が不当かどうか」の判断そのものは監督署の権限外で、総合労働相談コーナーが 助言・指導やあっせんを案内します。

仕事中・通勤中のけが(労災)

業務災害・通勤災害の労災保険給付の請求は、労災課(電話 055-916-7343)が受け付けます。会社が手続きに協力してくれない場合でも、本人から直接請求できます。治療費(療養補償給付)は自己負担なしで受けられます。

職場の安全・健康に不安がある

危険な機械の使用、足場や墜落防止の不備、化学物質の取扱い、健康診断の未実施などは労働安全衛生法の問題です。窓口は総合労働相談コーナー(電話 055-916-7335)です。

パワハラ・セクハラを受けている

ハラスメントは労働基準法の直接の対象ではありませんが、総合労働相談コーナーが相談を受け、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)による助言・指導やあっせんにつなぎます。

賃金・労働時間・安全衛生・労災は労働基準監督署の所管ですが、 「解雇が有効かどうか」「いくら損害賠償を請求できるか」といった民事上の争いの判断は所管外です。 その場合は総合労働相談コーナーから、都道府県労働局の助言・指導やあっせん、 法テラス・弁護士への相談を案内しています。

三島労働基準監督署の総合労働相談コーナー

解雇・雇止め・パワハラ・労働条件の引下げなど、あらゆる労働問題の相談を無料で受け付ける窓口です。 三島労働基準監督署内に設置されており、予約なしで利用できます。

電話番号055-916-7335
受付時間9:30-12:00 / 13:00-17:00
備考土・日・祝日・年末年始を除く。12:00-13:00 は昼休憩で閉鎖

三島労働基準監督署の専門窓口

外国人労働者相談 三島労働基準監督署 外国人労働者相談コーナー(英語)
  • 言語 英語
  • 実施日 水・木曜
  • 時間 10:00-12:00 / 13:00-16:00
  • 直通 055-986-9100

署代表(第一方面)と同一ダイヤル。局側の英語対応(月・火・金)と曜日が排他的に補完し合い、県内で英語相談が平日5日カバーされる設計。出所は労働局英語版リーフレット(content/contents/001501052.pdf)

三島労働基準監督署の支署・分室

名称区分所在地電話番号
三島労働基準監督署 下田駐在事務所 駐在事務所 〒415-0036 静岡県下田市西本郷2-5-33 下田地方合同庁舎1階 0558-22-0649

三島労働基準監督署へのアクセス

JR三島駅北口から徒歩約5分。三島労働総合庁舎3階。

〒411-0033
静岡県三島市文教町1-3-112 三島労働総合庁舎3階

三島労働基準監督署の所在地(Google マップ)

三島労働基準監督署についてよくある質問

三島労働基準監督署の所在地と開庁時間を教えてください。

三島労働基準監督署は〒411-0033 静岡県三島市文教町1-3-112 三島労働総合庁舎3階にあります。電話番号は055-986-9100、開庁時間は平日8:30-17:15です(土日祝・年末年始は閉庁)。JR三島駅北口から徒歩約5分。三島労働総合庁舎3階。

三島労働基準監督署の管轄地域はどこですか?

三島労働基準監督署が管轄するのは三島市・熱海市・伊豆市・伊豆の国市・伊東市・下田市・田方郡(函南町)・賀茂郡(東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町)の計 12 市区町村です。このページ上部の「管轄地域と対応業務」に全域を掲載しています。

勤務先と自宅で住所が違います。どちらの労働基準監督署に相談すればよいですか?

勤務先(事業場)の所在地を管轄する労働基準監督署です。自宅の住所ではありません。勤務先が 静岡県 内なら、静岡県の管轄一覧から探せます。派遣で働いている場合は、原則として派遣元の事業場を管轄する署が窓口です。

相談は無料ですか?予約は必要ですか?

相談は無料です。予約なしで来署できますが、担当者が対応中のこともあるため、事前に 055-986-9100 へ電話して来署時間を伝えておくと待ち時間を減らせます。相談内容の秘密は守られます。

匿名で通報できますか?会社に名前が伝わりませんか?

匿名での情報提供は可能です。ただし匿名の場合、監督署は個別の是正を約束できず、一般的な監督指導の参考情報として扱われます。氏名を明かして「申告」すると、労働基準法 104 条 2 項により、申告を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています。

36協定はどこに届け出ればよいですか?

事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に届け出ます。三島労働基準監督署の管轄地域に事業場があれば、同署が届出先です。届出・相談は第一方面(電話 055-986-9100)へお問い合わせください。電子申請(e-Gov)でも提出でき、複数事業場をまとめる本社一括届出の制度もあります。

労災の手続きはどの窓口ですか?会社が協力してくれません。

労災保険給付の請求は労災課(電話 055-916-7343)が受け付けます。会社が手続きに協力しない場合でも、労働者本人が直接請求できます。請求書の事業主証明欄が空欄でも、その理由を申し立てれば受理されます。

外国語で相談できますか?

三島労働基準監督署では 英語(水・木曜 10:00-12:00 / 13:00-16:00) の相談に対応しています。このページの「専門の相談窓口」に曜日・時間・直通番号を掲載しています。